どうも、「きにぶろぐ.com」の自由に憧れるフリーマン(@free_manJJ)です。
2017年を機に仮想通貨市場は一気に過熱したことで、2018年に入ってからも色んな意味で注目を集めていますね。
ビットコインなどの仮想通貨に投資していた人の中には、億万長者となって「億り人」というワードが飛び交っていましたし。
ビットコインでお買い物ができる店舗も増えていることも考えると、やはり仮想通貨の影響力は凄いものですね。
ですが、1つ大きな問題として「税金はどうなるのか」ということが挙げられます。
大きな利益を得たからといって浮かれていると、「いつの間にか脱税していた!」なんてこともあり得るので、今回は仮想通貨の税金に関してわかりやすくまとめてみました。
ビットコインなどの仮想通貨はモノではなくカネという認識
ビットコインなどの仮想通貨は消費税が非課税になったことで、無駄な税金を払わずに購入できるので、今後はビットコイン決済がさらに普及するでしょうね。
そもそもビットコインって、モノなのかカネなのかが疑問に思っている人もいるでしょうし、その辺の認識をハッキリさせておく必要があります。
仮想通貨はその名の通り「現実世界には存在しない架空の通貨」なわけですが、消費税が非課税ということは財産的に価値があるということになります。
つまり、「モノ」としてではなく「カネ」として正式に認められたことになるので、仮想通貨はカネであると認識しておきましょう。
仮想通貨取引で得た利益にかかる税金ってなに?
仮想通貨ユーザーが気になるのは、これまでに得た利益にはどんな税金がかかるのか、ということですよね。
結論から言うと以下のようになっています。
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
これを簡単に説明すると、ビットコインで得た利益のすべては雑所得として処理され課税されるということ。(その他の通貨も同様)
要するにFXや株式投資、アフィリエイトなどの利益と同じ部類になるので、儲かったお金が大きければ大きいほど多額の税金がかかります。
雑所得は1月1日〜12月31日の1年間に得た利益によって決まる為、ここから支払う税金額が計算されます。
税金の納付は翌年3月末以降なので、それまでに納付用のお金を確保しておかないといけません。
仮想通貨の雑所得ってどこまでが課税対象なの?
次に仮想通貨取引において、どんなことをしたら雑所得による課税対象になるのかを見ていきましょう。
- ビットコインなどの通貨を現金に交換で課税
- 仮想通貨を別の仮想通貨に交換で課税
- 仮想通貨を購入して保有中なら非課税
例えばビットコインを100万円で購入してその後に150万円に価格が高騰し、その時点ですべて売却したら差益の50万円が課税対象になる。
100万円で購入したビットコインを、150万円のときにイーサリアムに交換したら差益の50万円が課税対象、その後イーサリアムが170万円に高騰してリップルに交換したら、差益の20万円が課税対象になります。
ただし、ビットコインを100万円で購入してから150万円に高騰したのち、そのまま何もせずに保有しているだけなら課税されることはありません。
つまりは違う通貨や現金に交換すると課税され、通貨を購入するだけなら非課税と考えていいでしょう。
かかる税率は最大で55%になる
それじゃ実際に雑所得として課税されたら、どのくらいの金額を納めないといけないのかというと、利益の大きさによって税率5%~45%+住民税が一律10%になります。
雑所得の税率は以下の早見表の通りです。
仮想通貨で得た利益 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
196万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
331万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
696万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
901万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,801万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,001万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば1月1日〜12月31日で仮想通貨の利益合計が100万円とする場合は
- 利益100万円 × 税率5% ー 控除額0円 =5万円の所得税
- 利益100万円 × 住民税10% = 10万円の住民税
この場合の支払う税金額は15万円ということになりますね。
4,000万円を超えると最大税率の55%になるので、利益の半数以上は税金として消えていくわけですから、安易に使ってしまったら税金破産もあり得ます。
ここに給与所得も合わされば、当然のことながら納める税金額は大きくなります。
確定申告が必要になる人
給与所得を貰っているサラリーマンなどの会社員は、基本的に会社が面倒な手続きを行ってくれるので、自分でどうこうする必要はありません。
ですが、個人事業主や給与所得以外の収入を得ている人は、1月1日〜12月31日の所得金額を自ら計算し、税金を納めるための確定申告を行う必要があります。
この確定申告を行う必要がある人は以下の通りです。
- 給与所得が2,000万円を超える人
- 給与所得以外の収入が合計20万円を超える人
- 2ヶ所以上から一定額の給与所得を得ている人
ビットコインなどの仮想通貨で利益を得た人は給与所得以外の雑所得になるので、年間の利益が20万円を超えた場合は確定申告が必要になりますね。
仮想通貨以外にもアフィリエイトや転売、FXや株式投資などで得た利益も雑所得に含まれますから、これらの収入が合計20万円を超えていても当然ながら確定申告が必要です。
確定申告は翌年の2月15日から3月15日の間に行わなければなりませんので、覚えておきましょう。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告の義務があるにも関わらず、申告を行わなかった場合は脱税となって罰則を受けることになります。
実際に脱税となった際の罰則は以下の内容になります。
- 延滞税
- 加算税
- 脱税罪
延滞税:税金の納付期日を過ぎても納めない場合は、年率7.3%〜14.6%の延滞税が課せられます。
加算税:納税を申告せず税務署から通告を受けた場合は、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の罰則を受けることになります。
中でも重加算税は一番罰則が重く、本来の納税額とは別に35%~40%の追加納税が課せられます。
脱税罪:所得税法や法人税法に基づき、「10年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金」、その両方に処せられる場合もあります。
税務署は追加徴収の金額をより多くする目的で、すぐに徴収するのではなく数年後に徴収するケースもあるようです。
職業別に確定申告の事例を見てみよう
確定申告を行うにしても給与所得のある会社員の人や被扶養者である主婦や学生、個人事業主の人などによって税金は変わってきます。
そこで1つの目安として、それぞれの場合にかかる税金の事例をご紹介するので、今後の参考にしてみて下さい。
サラリーマン(会社員)の場合
給与所得 + 雑所得(仮想通貨・アフィリエイトなど) 雑所得は「利益 ー 経費」で計算 20万円以上の雑所得で確定申告 |
普段はサラリーマンのように会社員として働いている人で、仮想通貨などの副収入がある場合はここに該当しますね。
給与所得に関しては会社が年末調整を行ってくれますから、所得が2,000万円を超えない限りは自分で確定申告をする必要はありません。
ただし、年間で20万円以上の副収入(雑所得)がある場合は、給与所得と合算した金額を計算して確定申告を行う必要があります。
もし確定申告をしたくないという人は、20万円以内に副収入を抑えるようにしないといけません。
主婦や学生の場合
基礎控除(給与所得以外の収入) + 給与所得控除 基礎38万円 + 給与65万円 = 103万円 雑所得が38万円以上で確定申告 |
被扶養者とは以上の条件を満たしつつ、被保険者(世帯主)の収入によって生活している人のことで、主に主婦や学生が該当しますね。
被扶養者であれば「基礎控除」と「給与所得控除」を受けられるので、基本的には103万円を超えなければ扶養扱いになります。
今回の仮想通貨による利益は基礎控除に該当する所得なので、年間で38万円以内の利益なら確定申告は必要ありません。
ただし、38万円以上になってしまうと税金を支払う必要がある為、確定申告をすることになり、さらには扶養からも外れてしまうことになるので注意しましょう。
個人事業主の場合
事業所得 + 雑所得(仮想通貨・アフィリエイトなど) 雑所得は「利益 ー 経費」で計算 20万円以上の雑所得で確定申告 |
個人事業主の場合はサラリーマンのような会社員と同様に、仮想通貨などの副収入が20万円以内であれば確定申告が不要、20万円以上で確定申告となります。
ただ、サラリーマンと大きく異なる点は、年間の総所得によっては国民健康保険税にかなりの影響が出ることですね。
この国民健康保険税は前年度の所得に対して医療分8.4%、支援金分2.6%、介護分2.5%が加算される仕組みです。
例えば仮想通貨で100万円の利益が出た場合、翌年の国民健康保険税はおよそ10%ほどがプラスされる計算なので、10万円の税金が上乗せされるイメージになりますね。
ここに雑所得の税金も加算されるわけですから、個人事業主の方は特に税金には注意しないといけません。
ビットコインなどの仮想通貨でできる税金対策
せっかく仮想通貨によって大きく資産が増えたとしても、最大で55%もの税金がかかってしまっては実質のところ、半分以下の利益しか残りませんよね。
なんとが税金の支払いから逃れたいところですが、脱税となってしまっては罰則によってさらに資産を失うことになります。
「税金に対する打つ手はないのか」と思ってしまうかもしれませんが、仮想通貨の税金対策が全くできないわけではありません。
そこで対策できそうな内容をここにまとめたので、参考にして頂ければと思います。
個人事業主として開業してしまう
最も効果的な税金対策としては、個人事業主となって早めに開業してしまうことでしょう。
個人事業主のメリットは、仮想通貨売買で利益を作るために必要としたものを経費にできることです。
経費として計上できる内容は主に以下のものになります。
- 仮想通貨の書籍や有料情報
- 仮想通貨の取引手数料や入出金手数料
- インターネット料金やスマホ料金
- ハードウェアウォレット代
帳簿の作成などが必要になりますが、経費として控除できれば大幅な節税効果がありますし、利用しない手はないでしょう。
個人事業主の開業は「白色事業者」と「青色」があり、一般的なサラリーマンだと白色になるでしょう。
青色の場合は利益から65万円の控除を受けられるメリットがあるんですが、複式簿記や決算報告書などの大きな手間がかかる特徴があります。
この辺がしっかり管理できるなら青色の方が高い優遇を受けられます。
毎年の利益を調整する
20万円以上の利益を出してしまうと確定申告によって税金を納めないといけませんが、だったら20万円を超えないように、毎年非課税の範囲で利益を確定させる方法も有効的です。
残りの保有通貨はそのままホールドする方法になるので、長期運用しない人では難しいかもしれません。
ですが、税金を払いたくない場合はこの方法は最善であり、獲得した利益を無駄なく手にすることができますよね。
また、雑所得の税率は金額によって5%~45%に変動するので、税率が上がるギリギリのところで利益を抑えることもできます。
例えば195万円以下は税率5%で196万円以上は10%ですから、仮想通貨の年間利益が196万円以内になるように利確すれば、税率を調整することが可能です。
仮想通貨以外の雑所得がある場合は、総所得を計算して利益を上手く調整しましょう。
仮想通貨取引所に通貨を保管する方へ
ビットコインなどの仮想通貨を取引所に保管している人は多いかもしれませんね。
今回の税金対策としても、保有中の通貨は売却せずに長期的にホールドする人も少なくないと思いますし、できることなら最もセキュリティが高くて安全な環境下で保管するのが望ましいです。
理想としては「Ledger Nano S(レジャーナノS)」や「TREZOR(トレザー)」といったハードウェアウォレットがいいんですが、とりあえずは取引所で保管したいという人もいるでしょう。
ハードウェアウォレットに関しては、こちらの記事を参考にしてみて下さい。
参考:おすすめハードウォレット3つ!保有通貨は安全な環境下で保管が鉄則 |
そんな方は国内でも最大手であり、他の取引所を寄せ付けない絶対的な資本力を持っている「bitFlyer(ビットフライヤー)」が、安定していて保管場所としても優秀です。
bitFlyerでは不正ログインに対する補償サービスも展開しているので、取引所で保管するなら検討しておきましょう。
まとめ
仮想通貨(ビットコイン)に関する税金対策や、確定申告などについてザックリとまとめましたが、あらためて以下の内容は覚えておくといいですよ。
- 仮想通貨は現金やモノに交換すると雑所得になる
- 年間20万円以上の利益になると確定申告が必要になる
- 所得の税率は5%~45% + 住民税10%
- 通貨を購入して保有しているだけなら税金はかからない
- 個人事業主の開業や利益の調整で税金対策ができる
税金という言葉を聞くと頭が痛くなりますが、最低でもこの辺の知識は身につけておいた方がいいですね。
仮想通貨の税金事情はこれから変更されていく可能性もあるので、今後もビットコインなどを取引される方は、情報収集はなるべく怠らないようにしましょう。
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