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会社を退職してからハローワークで失業保険の手続きをして、いざ給付金の支給開始となった時に最初の支給がいつから始まるのかご存じでしょうか?
しっかり把握していないと、これからの求職活動にも支障をきたす場合もあるので、スケジュール管理は重要です。
また、退職理由には「自己都合」と「会社都合」があり、それぞれで失業保険の「支給開始日」や「給付日数」が違ってくるので、自分がどちらに該当しているか確認しておく必要があります。
ここでは失業保険の支給に関わる「自己都合・会社都合」の主な違いについて解説していきます。
自己都合と会社都合の違いとは
会社を退職する時には人それぞれによって様々な理由が存在しますが、基本的には「自己都合」か「会社都合」のどちらかに分類されます。
自己都合と支給時期
「自己都合」とは他の会社への転職や、病気などによるもの、他府県への引っ越しや結婚・妊娠など、自らの意思・判断で会社を退職する場合のことです。
また、会社でトラブルを起こして懲戒免職(クビ)となった場合でも、自己都合退職として処理されます。
自己都合によって退職した方は、失業保険の支給開始に「3ヶ月の給付制限」があり、3ヶ月間経過した後に失業状態のままであれば、給付金の支給が始まります。
「待期」とは受給資格決定日から失業状態の日が通算7日間を通過するまでは、失業保険の支給を受けることができない決まりになっています。
また、3ヶ月の給付制限中に「初回認定日」があり、この認定を受けないと待期が経過したことにはならないので、必ず失業の認定をハローワークで受ける必要があります。
自己都合の退職者は、4ヶ月後の認定日に1回目の失業保険を受給することができます。
会社都合と支給時期
次に「会社都合」とは会社の経営不振などの諸事情による倒産や解雇(リストラ)による、自分の意思に関係なく雇い主側が一方的に契約を解除し、退職を余儀なくされた場合のことです。
会社都合によって退職した方は自己都合の場合とは異なり、給付制限がないので待期7日間を経過したら、初回認定日に給付金を受給することができます。
3ヶ月の給付制限がないのは、自分の意思に反して強制的に離職させられるという点や、事前に準備などを行うことができない状況が予想されるので、自己都合よりも優遇されている仕組みになっています。
なので会社都合の退職者は、待期7日間を経過した後の初回認定日に1回目の失業保険を受給することができます。
失業保険を受けられる期間
失業保険の支給を受けられる期間は例外を除き、原則として離職日の翌日から数えて最長「1年間」になります。
所定の給付日数は「自己都合・会社都合」などで変わってきます。
所定給付日数一覧表 | |||||
自己都合の場合 | |||||
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 | ||
会社都合の場合 | |||||
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 |
90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
障害者等の就職が困難な場合(申し出が必要) | |||||
被保険者期間 | 1年未満 (会社都合に限る) | 1年以上 | |||
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
自己都合退職の場合は年齢などに関わらず、在職中における雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決まります。
自己都合による退職者よりも、会社都合の退職者の方が先程の観点から日数も優遇されています。
失業保険「受給期間」の注意点
先程もお伝えしましたが、失業保険の支給を受けられる期間は最長で1年間です。
この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後は失業保険の支給を受けることができなくなります。
例えば、1月に自己都合退職してからすぐにハローワークで失業保険の手続きをせず、6月にようやく行った場合、所定給付日数が150日分あると以下のようになります。
この場合は120日分の失業保険の支給を受けた時点で受給期間をオーバーするので、残りの30日分の支給を受け取ることができなくなります。
ただし、例外として病気やケガ、妊娠などで継続して30日以上働けなくなった場合には、受給期間を延長することが可能です。
また、上記画像の場合では「30日分 × 4ヶ月 = 120日分」の計算ですが、認定日の関係上初回の支給が10日分だったり、月の支給が28日分だったりする場合もあります。
そうなると、支給が1ヶ月余分に分散されてしまうことになり、さらに失業保険を受け取れなくなる可能性もあるので、受給の手続きは退職後できるだけ早く行っておくことをオススメします。
失業保険の支給まとめ
退職理由が「自己都合」か「会社都合」によって、失業保険の支給開始日や所定給付日数が大きく違ってきます。
事前にしっかり確認しておかないと今後の計画を立てることもできないので、ハローワークの失業保険の手続後に渡される資料などもできる限り目を通しておきましょう。
また、失業保険の支給が受け取れないといったことにならないように、手続きは後回しにせず早めに行っておくよう心がけましょう。
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