フリーランス・個人事業主1年目の場合は、初めての確定申告や税金問題で心配になることも多いですよね。
私も2019年3月に初の確定申告をして、税金の支払いはいつ来るのか…会社員時代と比べて高いのか…とても不安に感じているところです。
フリーランスでは支払う税金の種類も多いですし、いくらくらいお金を用意しておけばいいのかを把握しておくことも大切です。
税金の種類や金額の目安、支払い時期などをしっかり把握していると計画的に行動できます。
そこで今回は、フリーランスなら知っておきたい税金に関する内容を、できるだけわかりやすくまとめてみました。
また、フリーランス1年目の税金がいくらなのか、私自身の事例も公開しているので参考にして頂ければと思います。
フリーランス(個人事業主)が支払うべき7種類の税金
会社員であれば所得税・住民税・社会保険など、給与から天引きされるので自分で支払う必要はありません。
ですがフリーランスの場合は天引きされないため、自分で支払いを行う税金の種類が色々とあります。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 保険税
- 年金税
- 固定資産税
こうしてみると、フリーランスの税金は多いように感じますね…
これからは税金のことを自分自身で管理しないといけませんし、本当に頭が痛くなるばかりです。
とはいえ、ずっと逃げているわけにもいかないので、ここでしっかり理解を深めておきましょう。
フリーランス(個人事業主)の税金①【所得税】
「所得税」とは、フリーランス・個人事業主が稼いだ所得に対して発生する税金のことです。
収入は年間の「売上合計額」を意味し、所得は年間の「売上-経費-各控除」を意味しています。
例えば、年間売上100万円だった場合、仕事に関わる経費や受けられる控除が合計30万円だとすると、「100万円-30万円=70万円」が年間所得です。
所得税は収入に対してではなく、所得に対して課税される仕組みになっています。
課税される金額は「税率」によって異なりますが、得られた所得金額が多くなるほど税率は高くなります。
これは「累進課税制度」になりますが、税率は5~45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円 | 10% | 9.75万円 |
330万円超~695万円 | 20% | 42.75万円 |
695万円超~900万円 | 23% | 63.6万円 |
900万円超~1,800万円 | 33% | 153.6万円 |
1,800万円超~4,000万円 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
※2019年6月現在の税率になります。
※控除額は課税される金額から差し引かれるものです。
例えば、年間所得が500万円だった場合は「500万円×20%-42.75万円」なので、支払う所得税は57.25万円ということになりますね。
2037年までは復興特別所得税も支払う
「復興特別所得税」とは、東日本大震災の復興財源を確保するために徴収される税金になります。
原則として、その年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて納税することになりますね。
基準所得税額は上記表で計算した「支払う所得税」のことです。
先ほどの例で言うと「57.25万円×2.1%=12,022円」を合わせて納税するイメージになります。
2037年まで復興特別所得税を納める必要があるので、まだまだ先は長そうです…
とはいえ、復興のための支援金と思えば有効利用されるわけですし、とても重要なお金と言えますね。
年間所得38万円以下なら所得税はかからない
フリーランス・個人事業主は、会社員のような給与所得ではなく「事業所得」になります。
事業所得は自分で確定申告を行うことになりますが、確定申告を行うすべての人には「基礎控除38万円」が適用されます。
この基礎控除があるため、所得が38万円以下であれば控除額と差し引かれて年間所得がゼロになります。
この場合は課税対象となる所得がないので、税金を支払う必要がなくなります。
所得がゼロであれば、確定申告も不要になりますね。
ちなみに給与所得以外の収入(雑所得など)がある会社員の方は、年間合計20万円以下なら基本的に確定申告は不要です。
また、事業を開始したばかりのときは経費が膨らむこともありますから、上手く経費を計上できれば所得税を安く抑えることもできますね。
所得税には「予定納税」もある
フリーランス・個人事業主の方の中には、管轄している税務署から6月頃に所得税の予定納税に関する通知書が届くことがあります。
この予定納税は、前年度分の確定申告で支払う所得税額をベースにして金額が決定し、そのうちの「3分の2」が納める税金です。
例えば、2019年3月に行った確定申告で所得税が30万円だった場合、予定納税額は20万円ということになりますね。
予定納税の支払いは7月1日~7月31日の1期、11月1日~12月2日の2期に分かれていて、送られてくる納付書か口座振替で行います。
所得税額が15万円未満だったときは予定納税の対象外となっています。
また、あくまでも「所得税の前払い」なので、本年度分の確定申告時には税額から予定納税額を差し引くことができます。
確定申告で差し引いたときに、予定納税の方が多かった場合は還付が受けられるので、支払った分は損をすることはありません。
なお、期日までに支払わないと延滞税が発生するので注意しましょう。
フリーランス(個人事業主)の税金②【住民税】
「住民税」とは、個人が都道府県・市区町村に対して支払う税金のことで、教育や行政サービスなどの必要資金として徴収されます。
住民税の大きな特徴としては、「均等割」と「所得割」の2種類で構成されていることですね。
- 均等割:その地域に住むことでかかる税金
- 所得割:所得金額に応じてかかる税金
それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。
住民税の「均等割」について
住民税の均等割は、市内に住所があるか事業所等がある方が納税の対象となります。
均等割の標準税率は以下のようになっています。
均等割 | 税額 |
市民税 | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 |
合計額 | 4,000円 |
※2024年まで東日本大震災による財源確保として復興特別税が年額1,000円加算されます。
※県民税は地域によって年額500円~800円程度が加算されます。
均等割は「市民税+県民税」なので、年額5,000円~6,000円ほど支払うことになりますね。
住民税の「所得割」について
住民税の所得割は、市内に住所がある方が納税対象となっています。
所得割は前年の所得金額に応じて課税され、「一律10%」の税率になります。
所得割 | 税率 |
市民税 | 6% |
県民税 | 4% |
合計 | 10% |
こちらは「前年所得金額×10%」で計算することができるのでわかりやすいですね。
住民税は「均等割+所得割」で納税することになります。
例えば、2019年度の年間所得が500万円だった場合は、50.6万円ほどを税金として支払うイメージです。
【注意点】住民税の基礎控除は33万円です
フリーランス・個人事業主の方は、年間所得が38万円以下であれば基礎控除によって所得がゼロになり、確定申告は不要になります。
今年は所得が35万円だったから確定申告は必要ないな…と考える方はいますよね。
ですが、年間所得が33万円を超えている場合は住民税の課税対象です。
所得税と住民税では控除額に差があることを知らない方は多いかもしれません。
なので、所得税に関して確定申告が不要であっても、住民税による申告が必要な場合もあることを理解しておきましょう。
確定申告については、税務署で書類を提出することになりますが、住民税申告については市役所の市民税課などで提出することになります。
それぞれで書類の提出先が異なるので注意しましょう。
フリーランス(個人事業主)の税金③【個人事業税】
「個人事業税」とは、会社員とは違って個人で行っている事業に対してかかる税金のことです。
地方税法等で定められた70種類ある法定業種が個人事業税の課税対象です。
この個人事業税には年間290万円の事業主控除があり、事業期間が1年未満の場合は月割額が適用されます。
事業期間 | 事業主控除額 |
1ヶ月 | 24.2万円 |
2ヶ月 | 48.4万円 |
3ヶ月 | 72.5万円 |
4ヶ月 | 96.7万円 |
5ヶ月 | 120.9万円 |
6ヶ月 | 145万円 |
7ヶ月 | 169.2万円 |
8ヶ月 | 193.4万円 |
9ヶ月 | 217.5万円 |
10ヶ月 | 241.7万円 |
11ヶ月 | 265.9万円 |
12ヶ月 | 290万円 |
このように、年間所得が290万円に収まるうちは個人事業税がかかる心配はありません。
290万円を超える場合は、法定業種によって「最大5%」の税金が課せられます。
個人事業税に関わる「法定業種」と「税率」について
法定業種は第1~第3種事業に区分され、事業の種類によって税率が決まっています。
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
畜産業、水産業、薪炭製造業
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業
- 参考:東京都主税局 個人事業税
基本的には税率5%の個人事業税がかかると思っていた方がいいですね。
年間所得額が500万円であれば、事業主控除で290万円が差し引かれるので、「210万円×5%=10.5万円」が個人事業税になります。
年間290万円を超える所得のあるフリーランス・個人事業主の方はしっかり把握しておきましょう。
私のようなブロガーの場合は「文筆業」や「ライター業」になるので、法定業種には含まれず個人事業税はかかりません。
なお、初めて課税される方は県税事務所から事業内容の確認のため、6月頃に回答書が届くかと思います。
その回答書に職業(職種等)を記載する項目があるので、その内容と確定申告書の内容を照らし合わせて課税対象か適正に判断されます。
フリーランス(個人事業主)の税金④【消費税】
「消費税」とは、一般的にモノやサービスなどの支払いにかかるものですが、フリーランス・個人事業主には納税の義務もあります。
これは売上の中に消費者から受け取った消費税が含まれているためですね。
ただし、フリーランス・個人事業主の消費税は、必ずしも納税義務が発生するというわけではありません。
消費税を納税するかは2年前の課税売上が対象
消費税はその年の課税売上ではなく2年前の課税売上を対象としているので、開業してから2年間は「免税事業者」になります。
そのため、当面のうちは消費税の心配はないということですね。
2年前に課税売上があった場合でも、年間1,000万円を超えていなければ納税義務は発生しないので、消費税を気にする必要はありません。
ただし、一部例外として「特定期間」に課税売上1,000万円を超えた場合は、その年から消費税の課税対象となります。
このように、半年間で1,000万円の課税売上があると免税事業者ではなくなります。
事業が好調で売上が大きく伸びているフリーランス・個人事業主の方は注意が必要ですね。
2019年10月から税率が10%に引き上げ…
消費税は2019年6月現在で「税率8%」です。
ですが、2019年10月1日より標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)が適用されます。
これはフリーランス・個人事業主だけではなく、一般消費者にとっても負担が大きくなりますね…
課税売上1,000万円を超えるときは、「消費税課税事業者届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出することになります。
売上が小さいうちは気になりませんが、今後に備えて覚えておきましょう。
フリーランス(個人事業主)の税金⑤【保険税】
「保険税」とは、フリーランス・個人事業主として事業を開始する上で加入する国民健康保険のことです。
国民健康保険は加入者が普段から保険税を納めることで、医療費の負担を支え合う「助け合いの制度」ですね。
会社員やサラリーマンの方であれば企業の社会保険に加入できますが、事業者となると国民健康保険の加入手続きを市区町村の窓口で行う必要があります。
保険税はいくらかかる?税金の計算方法について
国民健康保険税は年間所得のほかに、加入者の家族構成などに応じて課税される金額が違ってきます。
お住いの地域によっても保険税の税率に差があるので、すべてが一律というわけでもありません。
ここでは一例として、国民健康保険税の税率計算を表にしてみました。
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
基礎控除 | 33万円 | ||
所得割 (税率) | 8.25% | 2.40% | 2.65% |
均等割 (1人あたり) | 26,300円 | 7,700円 | 11,400円 |
平等割 (1世帯あたり) | 20,400円 | 5,900円 | 5,800円 |
課税限度額 | 61万円 | 19万円 | 16万円 |
※税率・金額等はお住いの地域によって変動します。
※保険税は前年の総所得に対して基礎控除以外は適用されません。
※40歳以上65歳未満の方は介護分が課税されます。
このように保険税は「所得割」「均等割」「平等割」の3つで構成されています。
これらをすべて合計したものが年間に収める税金になりますね。
保険税は総所得が大きくなるほど高くなりますが、「課税限度額」が設定されているので上がり続ける心配はありません。
また、介護分の課税に関しては40歳以上になってからですから、39歳までは医療分・支援分の負担だけで済みます。
都道府県ごとで保険税の目安を知りたい方は、以下の自動計算サイトをご活用ください。
国民健康保険は社会保険のように企業側が保険料を半分負担してくれませんし、開業1年目は金額の高さに驚く人も少なくありません。
私もある程度予想はしていましたが、金額を見てこれは高い…と感じました。
保険税は翌年の6月から10回に分けて支払うことも可能ですが、十分な資金を用意しておくことをおすすめします。
収めた保険税は所得控除の対象になります
フリーランス・個人事業主の保険税は税金の中でも高額になりやすいため、とても大きな負担になります。
ですが、納税した保険料に関しては所得控除されるので、所得税や住民税を安くすることができる側面もあります。
例えば、2019年に年間30万円の保険税を納めた場合は、2020年の確定申告時に総所得から30万円の控除を加えて申告できますね。
納める保険料が高いからと言って、すべてがムダになるわけではありません。
目先のことを考えると保険税の支払いは大変ですが、後々になって所得税・住民税が安くなるなら仕方ないかなぁと思うところです。
フリーランス(個人事業主)の税金⑥【年金税】
「年金税」とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方すべてが加入義務のある国民年金です。
フリーランス・個人事業主は「第1号被保険者」となって、年金を自分で納めることになります。
国民年金は市区町村の年金担当窓口で加入手続きができます。
会社員やサラリーマンの方は、国民年金に上乗せされて給付される「厚生年金」にも加入していますね。
事業者にはこの厚生年金がないため、将来貰えるであろう年金が少ない面があります。
そのため、「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金(iDeCo)」などに加入して、将来的な積立を行っている方も多いです。
国民年金でかかる保険料はいくら?
国民年金税は毎月一定額の支払いを行っていきます。
支払い額は毎年変動する可能性がありますが、保険料は以下のように設定されています。
- 定額保険料:月額16,410円
- 付加保険料:月額400円(希望者のみ)
※2019年6月現在の金額になります。
年間にすると約19.7万円になりますね。
国民年金に関しては保険料免除や納付猶予制度などがあるため、どうしても支払いが困難な場合は利用した方がいいでしょう。
そのまま滞納してしまうと、将来年金が受け取れない、受け取れる年金が少なくなる場合があるので注意が必要です。
なお、納税した国民年金税は国民健康保険と同様に、所得控除の対象となるので確定申告によって税金が安くなります。
これについて知らなかった人は多いかと思うので覚えておきましょう。
国民年金は現金払いより「口座振替」がお得
国民年金の保険料は、前払いするほど割引される仕組みになっています。
用意されている割引制度は以下の3つです。
- 口座振替 早割:月額50円(年間600円)割引
- 口座振替 前納:最大15,760円割引
- 現金払い 前納:最大14,520円割引
前納には「6ヶ月」「1年」「2年」の3種類があり、まとめ払いする期間が長いほど保険料が安くなります。
ただし、口座振替で前納するためには口座をお持ちの金融機関、または年金事務所にて申し込みが必要です。
もし口座振替を利用される場合は申し込み期限が決まっているため、あらかじめ確認しておきましょう。
また、申し込みには年金手帳に記載の「基礎年金番号」と、金融機関届出印の押印も必要になるので準備しておくのがいいですね。
フリーランス(個人事業主)の税金⑦【固定資産税】
「固定資産税」とは、持ち家や土地および償却資産などを所有している場合にかかる税金です。
償却資産の具体例としては、パソコン・コピー機・椅子・テーブルなど、対象となるものは職業別に色々ありますね。
毎年1月1日に所有している事業用の償却資産は、評価額の1.4%が固定資産税として課税されます。
評価額は償却資産の「取得年月」「取得価額」「耐用年数」によって、1月1日現在の評価額が算出されます。
固定資産税は申告する必要はなく、納税者に対して届く納税通知書に記載されている金額を期日までに納める流れになります。
納期は通常「年4回」ありますが、対象となっている自治体によって時期が違ってきます。
具体的な納期については通知書等にも記載されているので、そちらで確認するかサイトをチェックするのがいいですね。
フリーランス(個人事業主)の税金はいつ支払うのか
ここまでで7種類の税金について解説してきましたが、それぞれいつ支払えばいいのかわからない…という方も多いかと思います。
特にフリーランス・個人事業主になったばかりのときは、しっかり納税できているか不安に感じるところですよね。
そこで7種類の税金の納税時期を一覧にしてまとめてみました。
税金の種類 | 納税時期 |
所得税 | 3月15日まで(現金一括) 口座振替なら4月中旬 |
予定納税 | 7月・11月の2回 |
住民税 | 6月・8月・10月・翌年1月の4回 |
個人事業税 | 8月・11月の2回 |
消費税 | 3月31日まで 口座振替なら4月下旬 |
保険税 | 6月~翌年3月までの計10回 |
年金税 | 月払い 6ヶ月・1年・2年の前納も可能 |
固定資産税 | 5月・7月・12月・翌年2月など4回 自治体によって時期は異なる |
※予定納税は前年度分の申告納税額が15万円以上の場合にかかります。
※個人事業税は年間所得290万円を超えた場合にかかります。
※消費税は開業2年間は免税事業者となります。(一部例外あり)
基本的に意識しておくべきは「所得税」「住民税」「保険税」「年金税」の4つでしょう。
所得税は確定申告時に現金一括で納税することになるので、口座振替にしておくのがおすすめですね。
また、毎年6月以降は住民税・国民健康保険税・国民年金税と重なるタイミングですが、一括払いが厳しい場合は納期を分けることも可能です。
フリーランス・個人事業主になると税金問題は自分で管理しなければなりませんし、早めに把握しておくに越したことはありません。
保険と年金は先にお伝えしたように納税分は「所得控除」になるので、書類管理も怠らないように注意しておきましょう。
フリーランス(個人事業主)の税金は実際いくら?【データ公開】
私自身はフリーランス・個人事業主となって、2019年3月に初めて確定申告なるものを税務署で行いました。
2018年度の総所得に対して税金がかかりますが、売上だけで言えば約590万円ほど、そこから経費・控除などを差し引くと約490万円でした。
細かく経費を計上できていないので、もっと時間をかけて正確に計上できていれば…と考えてしまいますね。
2018年度分の課税所得に対する税金額は?
- 所得税:約57万円
- 予定納税:約38万円
- 住民税:約50万円
- 保険税:約60万円
- 年金税:約20万円
これらをすべて合計すると約225万円ほどが税金として消えていくことに…
課税所得が490万円ほどですから、実質手元に残るお金は265万円ほどになりますね。
こうしてみると、いかに税金の割合が高いかということを実感します。
ここ最近になって節税!節税!ということをよく聞くようになりましたが、フリーランスの立場になった今は本当に節税が重要であることがわかります。
売上は増やしつつ、いかに課税所得を抑えていくことができるか。
税金でお金が消えていくのは悲しいですし、今後はできる限りの節税を行って手元に残る資金を増やす努力をしていこうと思います。
フリーランス(個人事業主)の税金を安くする方法はある?
税金を極力安く抑えるためには、売上を必要経費に回して効率よく資金を回していくのが効果的な方法と言えます。
ですが、どこから経費にできてどこからできないのか、という境界線を判断することはなかなか難しい面もあります。
行っている事業の関係上、上手く経費にできない場合も考えられますね。
そこで最も手っ取り早く節税を考えるなら、確定申告を行うときに白色申告ではなく「青色申告」にすることです。
青色申告には「10万円特別控除」または「65万円特別控除」があるので、課税所得を大きく引き下げることができます。
また、翌年から3年間は赤字を繰り越すことができる「純損失の繰越控除」も利用できるため、とてもメリットの大きい申告方法になっています。
青色申告は会計ソフトを利用すると便利
確定申告を自分の力だけで準備する場合は、書類の準備や日々の記帳などとても時間がかかります。
特に簿記の知識がなければ、正確に記帳するだけでも大変ですね…
私も確定申告自体やった経験がなかったので、どうやって書類を作成すればいいのかわかりませんでした。
そんなときに便利だったのが、インターネットで手軽に作成できる「会計ソフト」です。
会計ソフトを使うことで、難しい知識がなくてもスムーズに会計作業を進められるため、非常に重宝します。
特に節税に欠かせない青色申告は「複式簿記」という少しハードルの高い記帳方法なので、個人的には会計ソフトの利用が欠かせません。
個人的には「会計ソフトfreee」がおすすめ
- 銀行口座・クレジットカード連携で、自動で帳簿付けできる
- レシート・領収書はスマホ撮影で経理処理できる
- 会計アプリでスマホからでも入力が可能
- 質問に回答するだけで申告書が作成可能
- 電子申告にも対応している
「会計ソフトfreee」は、クラウド会計ソフトシェアNo.1にもなった人気のソフトです。
私も実際にこの会計ソフトfreeeで確定申告書を作成しましたが、帳簿付けが手軽で使い勝手はとても良いですね。
経理作業をできるだけ効率化させたい方は、会計ソフトを活用するのがいいかと思います。
また、メールアドレス・パスワードだけでアカウントを作成できるので、今すぐ作成に取り掛かることができます。
会計ソフトfreeeは、月額980円(税抜)で白色申告・青色申告ともに作成でき、無料からサービスを利用することも可能です。
有料と言っても会計ソフトfreeeの料金は必要経費になるので、実質的にはムダになりませんし、まずは使用感などを実際にチェックされてみて下さいね。
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フリーランス(個人事業主)の税金・種類まとめ
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 保険税⇐全額所得控除
- 年金税⇐全額所得控除
- 固定資産税
フリーランス・個人事業主になると、目を背けたくなる税金関連でもしっかり学んでおく必要があります。
申告から納税まで自分で行うことになるので、税金の種類・いついくら支払うのか、これを知っているだけで計画性を持って行動できますよね。
私はある程度税金の支払いを覚悟して前準備していましたが、それでも少し不安に感じるくらいです…
また、開業届を提出した日の都合上、今回は白色申告でいくしかなかったんですが、次回からは青色申告で提出する予定です。
税金を安くするためには青色申告の特別控除を活用しない手はありません。
税金のことを理解つつ、効率的な確定申告をするようにしましょう!
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