ブログ運営を続けてきて9ヶ月が経過し、ブログ収入の方もまとまった金額が入ってくるようになってきたので、そろそろ個人事業主として開業届を出すことに決めました。
ブログ収入は副業としてなら雑所得として20万円以下、給与所得がなく事業所得としてなら38万円以下で確定申告が不要ですが、もう私の場合は来年に確定申告が確定しています。
今までに開業の経験なんてもちろんありませんし、不安に感じるところもありましたが実際にやってみると拍子抜けするくらい簡単で驚きました。
そこで今回は、開業届の出し方・必要書類についてわかりやすくまとめたので、これから開業を考えている方の参考になればと思います。
そもそも何のために開業するのか
開業届を絶対に出さないといけないわけではありませんが、正式に個人事業主として登録することで、大きな節税効果を受けることができるようになります。
青色申告では特別控除として、年間所得から10万円または65万円までの控除を受けることができます。
記帳方法が簡易簿記なら10万円、複式簿記なら65万円の控除額となります。
計算式は「収入ー経費ー基礎控除(38万円)ー特別控除額=所得」です。
通常の場合は白色申告で確定申告を行うことになりますが、受けられる控除は基礎控除の38万円までです。
対して青色申告であれば「38万円+65万円=103万円」までの控除を受けられます。
例えば年間の事業所得が113万円、経費が10万円だった場合にそれぞれを比較すると、
- 白色申告:113万円ー10万円ー38万円=65万円
- 青色申告:113万円ー10万円ー103万円=0円
つまり、白色申告だと65万円の所得に対する税金がかかりますが、青色申告だと所得がないので税金がかからないということです。
厳密に言うと、開業届とは別にもう1つの書類を提出することで青色申告ができるようになるんですが、この辺については後で解説します。
開業届はどうやって提出するのか?
そもそも開業届は法律上「開業してから1ヶ月以内」に提出することが義務付けられています。
すでに開業してから数ヶ月経っている方も中には多いと思いますが、実は1ヶ月以内でなくても罰則などはなく、開業届を提出することは可能です。
開業日がいつなのかは事業内容によって異なるところですが、私のようなブロガーならブログを立ち上げた日になりますね。
個人事業主となる方の多くは仕事場所として自宅を選ぶかと思うので、その場合は今お住まいの地域を管轄している税務署へ開業届を提出することになります。
開業届を提出する方法や税務署の所在地確認はこちら。
- ネットで書類作成後に郵送で提出
- ネットで書類作成後に税務署まで持参
- 税務署で直接書類を作成して提出
どうしても急ぎである場合を除いては、直接税務署まで行って提出する方が確実です。
税務署では本人確認をされることもあるので、運転免許証は持っていた方がいいですね。
私の場合は特に確認されることもなく、税務署の職員の人にハンコを押してもらうだけだったので、1分くらいでサクッと終わりました。笑
開業するために必要な書類は?
開業の際に用意しておく必要書類は以下の2種類になります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書(任意)
①の書類が個人事業主として登録する開業届になります。
この書類を提出することで青色申告の他にも、屋号を利用してビジネス用の銀行口座などを開設することも可能になります。
屋号に関しては任意なので特に今すぐ決める必要はありません。
②の書類は先程もお伝えしたように、節税効果の高い青色申告を行うために必要なものです。
これを提出しない場合は白色申告での確定申告を行うことになります。
上記2種類の書類に必要事項を記入して、税務署に提出すれば正式に個人事業主として登録されることになります。
例えば2018年5月に書類を税務署に提出したとすると、2018年中の所得に関しては白色申告になるので、2019年度分から青色申告での確定申告が可能になります。
ちなみに税務署の職員さんに「青色申告用の内訳書でも白色申告ができるのか」を確認したところ、問題なくできるそうです。
開業届の作成は開業freeeがおすすめ!
開業届は直接税務署でもらうか、国税庁のホームページでPDFをダウンロードして作成することもできますが、もっと楽に書類を作成したい方は「開業freee」がかなり便利です。
初めて書類を作成される方は何を書いたらいいか迷ってしまいがちですよね。
ですが、開業freeeを利用すればステップ内容に従って項目を埋めていくだけで簡単に作成することができます。
全ての内容を入力したら開業に必要な2種類の書類を、控えも含めて自動でPDFに出力されるようになっています。
開業freeeで開業届を作成する方法
まずは開業freeeの公式ページにアクセスしましょう。
上記リンクから公式ページに移動したら、『今すぐ開業準備を始める』ボタンをクリックします。
次に開業freeeへ会員登録するためにメールアドレスとパスワードを入力して、利用規約・プライバシーポリシーに同意したら『開業freeeを始める』ボタンをクリックします。
Googleアカウントなどを利用して登録することも可能です。
画面が切り替わったら、書類作成に必要な各質問内容に回答していきましょう。
1つ1つ項目を開いてから選択・入力後は「保存」ボタンを押して次に進んでいきます。
- 仕事の種類:フリーランス
- 仕事の概要:Webサイト運営
- 仕事の開始日:2017/07/24
- 月収の目安:30万円
- 仕事場所:自宅で働く
- 給料の支払い:今はない
月収は書類上に載らないので、おおよその目安か目標金額を入力するといいかと思います。
全ての項目の入力が終わったら下部の『次へ』ボタンをクリックします。
次の画面でさらに4項目の追加情報を選択・入力していきます。
収入(所得)の種類は「事業所得」、確定申告の種類は「青色申告 65万円控除」を選ぶと一番お得になります。
全て入力ができたら下部の『書類を提出する』ボタンをクリックします。
これで開業に必要な書類作成が完了するので、次に書類を提出する税務署を選択して「書類を確認する」ボタンから印刷を行いましょう。
あとは印刷した書類に、マイナンバーの番号とハンコを押せば完了となります。
そのまま確定申告に必要な書類を自動で作成してくれる「会計ソフトfreee」も試すことができます。
初心者でも感覚的に使える内容になっているので、知識なしで利用したい方には便利でしょう。
私も初めて利用しましたが、ほんと迷うところがなかったのでおすすめですよ。
本業があっても個人事業主になれるのか
サラリーマンをしながら副業をしている方もたくさんいると思いますが、中には企業が副業を禁止にしている場合もあります。
そんなときは副業で得た所得分を確定申告する際に、住民税を「自分で納付」することで会社にバレないよう対策することができます。
ただ、このまま副業として続けていく場合は得た所得のカテゴリーが「雑所得」になるので、年間20万円を超える所得に対して税金が当然かかってきます。
そこで開業届を提出して個人事業主となれば、副業の所得を「事業所得」にできる可能性も。
その場合は基礎控除で38万円、青色申告で確定申告を行えばプラス65万円までの特別控除も受けられるようになります。
損益通算とは複数の所得がある場合に、赤字分を黒字分の所得から差し引いて申告することができるものです。
例えば本業のサラリーマン年間所得が400万円、副業の年間所得がー50万円だった場合は、損益通算によって350万円の所得に減額できます。
ただし、これだと全体の税金額が安くなってしまうので会社にバレてしまう可能性があります。
なので本業をしながら個人事業主としてやっていく場合は、
- 会社に副業の存在を公認してもらう
- 事業所得による損益通算を諦める
- 事業所得が黒字になるよう頑張る
開業届の出し方・必要書類まとめ
青色申告なら年間103万円まで所得を控除できるので、ブログ収入が年間100万円ほどまでなら税金をなくすことも可能になります。
私は今までブログ収入がしっかり出るようになったはいいものの、税金に関して考えるのが面倒なところがありました。
そのため、開業するのがここまで遅くなってしまったという要因もありますね。
ですが、早々に開業届を出した方が何かとメリットも多いので、ある程度のブログ収入がある方は開業しておいても損はありません。
開業届等は「開業freee」で書類をサクッと作成できますし、確定申告が必要なほど収益が出ているなら開業することも検討していきましょう!
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