個人事業主なら確定申告のときに「白色申告」か「青色申告」かを選択することができますが、大きな節税効果が得られるのは青色申告だけになります。
年間所得が多くなってしまうと税金の支払い額も増えてしまうので、無駄な税金を減らすためにも青色申告による特別控除は必須でしょう。
白色申告でも青色申告でも手間がかかることに違いはないので、どうせなら特別控除によって税金を安くできる方がいいですよね。
そこで今回は、青色申告のメリット・特典について詳しく解説していこうと思います。
そもそも青色申告とは?特徴について
一般的なサラリーマンや会社員の人なら、経理担当者が年末調整を行って税金を調整してくれますが、個人事業主の場合はそれらを自分で行うので確定申告が必要になります。
本業以外に副業をされていて、給与所得以外に雑所得が年間20万円を超えるときも確定申告が必要ですが、この場合は青色申告ではなく基本的に白色申告になりますね。
今回の青色申告は個人事業主として申請している方で、事業所得としての収入がある人が申告できる方法になります。
個人事業主であっても税務署に青色申告の申請を出していなければ、確定申告は自動的に白色申告を選ぶ他ないので覚えておきましょう。
青色申告のメリット・特典とは?
- 総所得から最大65万円の控除が受けられる
- 赤字なら3年間繰り越しが可能
- 家族に給料を支払うと全額経費にできる
- 30万円未満の固定資産は一括経費にできる
- 貸し倒れリスク軽減の設定ができる
- 更生に対して不服申し立てができる
- 棚卸資産を低い価格で評価できる
メリット①:総所得から最大65万円の控除が受けられる
なんといっても青色申告の最大のメリットは、年間の総所得から10万円または65万円までの特別控除を受けられることです。
青色申告の特別控除は簿記形式によって決まります。
- 簡易(単式)簿記:10万円特別控除
- 複式簿記:65万円特別控除
個人事業主であれば38万円の基礎控除と合わせて、103万円までを所得から控除することができます。
所得全体の金額を大きく抑えることができるので、所得税だけではなく住民税や国民健康保険料も安くなります。
仮に年間所得が103万円以下なら、基礎控除+特別控除によって所得がゼロになるので、税金を納める必要もなくなります。
メリット②:赤字なら3年間繰り越しが可能
事業所得が黒字にならずに経費などを含めて赤字になってしまったときは、翌年から3年間は繰り越すことができる「純損失の繰越控除」があります。
例えば、今年の事業所得が100万円の赤字だった場合、来年に100万円の黒字が出ても繰越控除によって所得をゼロにすることができます。
つまり、翌年の所得に対する節税効果が得られるので、もし赤字になってしまってもメリットはあるということですね。
メリット③:家族に給料を支払うと全額経費にできる
自分の個人事業を手伝ってくれる配偶者(妻)や親族(父・母)がいる場合、給与として支払ったお金を全額経費にできる「専従者給与」があります。
白色申告にも専従者給与と似た「事業専従者控除」はありますが、親族に対する給与は1人につき年間50万円まで、配偶者に対しては年間86万円までと制限付きになっています。
厳密に言えば白色申告では給与を経費にすることはできないことと、金額にも上限があるのでそこまで大きなメリットはありません。
ですが青色申告ならそういった制限がなく、支払った金額を全額経費にできるので節税効果にも期待できます。
メリット④:30万円未満の固定資産は一括経費にできる
10万円以上の家電・家具・備品・車両などは固定資産となり、この固定資産は「減価償却」が必要になってきます。
減価償却とは、耐用年数(使用想定期間)に応じて購入価格を数年にわたって経費として計上していく仕組みのこと。
耐用年数や償却率はものによって様々ありますが、国が定めた基準に準じて減価償却を行います。
例えばパソコンなら耐用年数4年・償却率25%になるので、15万円のパソコンを購入したら毎月3,125円を経費として計上していくことができます。
青色申告の場合は特例として、10万円以上30万円未満の固定資産を年間300万円までなら一括で減価償却できます。
これなら年間の事業所得が大きく黒字になりそうなときに、30万円未満かつ減価償却できるものを購入して経費にし、節税することも可能になります。
メリット⑤:貸し倒れリスク軽減の設定ができる
個人事業で取引を行っていく上で、提供サービスを利用してもらってから利用代金を受け取る「掛取引」が使われることもあります。
これは取引先に自社の商品やサービスの価値を知ってもらう有効な手段ですが、代金の支払いが後払いになるので回収できないリスクを伴うことになります。
青色申告では、このときに代金の回収が困難になる可能性がある場合に、「貸倒引当金」として一定額を計上することで、その分を所得から差し引くことができます。
ただし、しっかり代金を回収できた場合には、貸倒引当金を所得に加える必要があるので注意が必要です。
ちなみに白色申告でも貸倒引当金がありますが、取引先が倒産などの明確な理由がないと設定できない制度となっています。
メリット⑥:更生に対して不服申し立てができる
確定申告を行うときには税務署から「更生」の通知を受けることがあります。
更生とは、税務署が行う独自調査によって申告書の内容に問題があると判断された場合、税金の計算などに訂正を加える処分のこと。
白色申告者は更生を受けた税務署長への異議申し立てができますが、国税不服審判所へ直接審査請求をすることはできません。
メリット⑦:棚卸資産を低い価格で評価できる
棚卸資産とは今保有している商品などの在庫を意味しますが、この棚卸資産の金額を算出する場合は一般的に「最終仕入原価法」が採用されています。
最終仕入原価法とは、末期時点に一番近い時期に仕入れを行った価格を評価価格とする方法のこと。
この評価価格を取得する方法は他にも色々ありますが、青色申告者ならその中で最も価格の低い単価を選べる「低価法」を選択することができます。
損益が少なくなるということは課税対象額も減ることに繋がるので、結果的に税金を安くすることができます。
青色申告にはデメリットもある?
複式簿記は申告書の記帳方法の1つで、正規の簿記の原則に従った会計処理が必要になるので、提出する書類に不備があったら許可が取り消されることもあります。
会計ソフトは自動で複式簿記の記帳ができるサービスなので、青色申告に初めて挑戦される方には特におすすめです。
人気が高くて使いやすい会計ソフトは以下の3つになっています。
どれもインストール不要で便利なクラウド型サービスなので、パソコンでもスマホでも簡単に利用することができます。
会計ソフトは自分に合っているところを選ぶのがポイントになるので、上記3つの会計ソフトについてもっと知りたい方は以下の記事が参考になるかと思います。
青色申告のメリット・デメリットまとめ
青色申告は難しいイメージがありますが、それだけに様々なメリットがあって大きな節税効果を得ることもできます。
複式簿記も会計ソフトを使えば簡単にできる時代になっているので、青色申告のデメリットはほとんどないと言っていいでしょう。
申請といっても、納税地となる税務署に2種類の必要書類を提出するだけなので、特に難しいことをするわけではありません。
書類作成に関しては「開業freee」という無料サービスを利用することで、5分もあれば簡単に作成することができます。
個人事業主なら青色申告によるメリットは大きいので、この機会にぜひチャレンジされてみて下さい。
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